那覇市・浦添市の不動産売却・買取なら|センチュリー21 マチナトハウジング

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売却仲介の査定額

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手残り金のシミュレーション

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媒介契約締結

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媒介契約締結

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販売戦略

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物件情報の社内共有

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写真撮影

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写真の仕上げ

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不動産サイトへの掲載

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売却活動

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反響獲得と内覧対応

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状況報告

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売買契約

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購入申込と条件交渉

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重要事項説明書

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売買契約締結

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決済の準備

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決済・登記

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決済

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8-2.

登記

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9.

よくある質問

8-1.

決済

決済当日は、売主様と買主様、金融機関や司法書士など、関係者が集まり、準備した手続きを順に進めていく流れになります。

決済

多くの場合、決済場所は買主様の借入先の金融機関になります。売主様とその営業担当、買主様とその営業担当、司法書士が集まり手続きを進めます。

県外在住の場合は、来沖せずに決済することも可能です。しかし、万が一のトラブルを避けるためにも、来沖されての決済を推奨しています。

決済日の流れは、住宅ローンの有無で異なります。

住宅ローンの残債がない場合

  1. 買主様からの残額の受け取り

  2. 領収書の発行(売主様名義で買主様へ)

  3. 鍵や必要書類の引き渡し

  4. 所有権移転登記

  5. 不動産会社への仲介手数料のお支払い

住宅ローンの残債がある場合

  1. 買主様からの残額の受け取り

  2. 領収書の発行(売主様名義で買主様へ)

  3. 鍵や必要書類の引き渡し

  4. 借入先の金融機関へ移動

  5. 住宅ローンの返済(抵当権を抹消)

  6. 所有権移転登記

  7. 登記費用のお支払い

  8. 不動産会社への仲介手数料のお支払い

買主様から売主様に対し、手付金を除く残額のお支払いが行われます。

同時に、固定資産税やマンションの管理費などを日割計算し精算します。

振り込みの確認できれば領収証を発行し、売主様へお渡し。売主様は鍵と建築関連の書類などを買主様へお渡しします。

売主様がローンの返済を終えていない場合は、売主様の借入先の金融機関に場所を移し、ローンの完済(抵当権の抹消)を行う必要があります。抵当権を抹消していない場合、所有権移転登記を行うことができません。

ローンを完済している場合は、所有権移転登記後、弊社への仲介手数料を支払います。支払いの確認ができ次第、領収証を発行し、売主様へお渡し。決済・引き渡しが完了となります。


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