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媒介契約締結
売却活動を始めるにあたり、不動産会社と正式に媒介契約を結びます。
この契約では、不動産会社とお客様の依頼関係を明確にします。意思決定をするうえで双方の間でさまざまな条件を整理するためのもので、仲介業務に関するトラブルを防ぐことが目的です。
媒介契約締結
お客様は下記のいずれかの契約を結びます。
一般媒介契約
専任媒介契約
専属専任媒介契約

契約書では、主に次の取り決めにサインします。
売却活動の報告義務
契約の有効期間
仲介手数料と受領の時期

売却活動の報告義務
専任媒介もしくは専属専任媒介で契約を結んだ場合、営業担当より連絡の義務があります。その際の報告方法として、文章もしくは電子メール、どちらの連絡手段がいいのか、決めることになります。希望次第では電話での報告も可能です。
契約の有効期間
媒介契約の有効期間は最大3ヶ月となります。3ヶ月が経過する前に、不動産会社との媒介契約を見直すことになります。契約する不動産会社を変更したり、契約の種類を変更することも可能です。
仲介手数料と受領の時期
不動産会社へ支払う約定報酬額(仲介手数料)とその受領時期を明確にします。支払額は仲介手数料の上限、受領時期は決済日とすることをご提案しています。
仲介手数料の上限は定められており、表の通りとなります。

契約後、媒介契約の内容に沿って、販売活動を開始します。不動産仲介手数料は、媒介契約の時点で何か費用が発生することはありませんので、ご安心ください。





