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媒介契約の種類
不動産を売却する際は、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。それぞれの契約の違いやメリット・デメリットを理解いただけるようご説明します。
3つの媒介契約
媒介契約の種類には下記の3つがあります。
一般媒介契約
専任媒介契約
専属専任媒介契約

一般媒介契約が、複数の会社と同時に契約できるのに対し、専属専任と専任は1社としか契約できないことが大きな違いです。
専属専任と専任は契約の有効期限(3ヶ月)が決まっているので、依頼している不動産会社に不満がある場合は、更新をせずに他社へ切り替えることも可能です。
一般媒介契約
複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができます。自分で買い手を見つけることもでき、自由に売却活動ができる契約です。

メリット
複数の会社に依頼ができるため、競争してもらい早く高く売れる可能性があります。
不動産サイトに、同じ物件の情報が複数掲載されていることがありますが、それは一般媒介で契約した不動産会社が、それぞれ物件の情報を掲載しているためです。
また、「囲い込み」により売れない可能性を減らすことができます。
囲い込みとは、他社からの紹介での購入希望者を受け入れず、自社のお客様から契約しようとすることです。売主様にとって不利益になる可能性がある行為です。
囲い込みを完全に避けるには、媒介契約の種類ではなく、囲い込みを行わない、と信頼できる不動産会社を探すしか方法はありません。
デメリット
複数の不動産会社と契約するため、連絡を取り合う手間が多くなります。売却のための準備や広告費用などをかけても、契約できなければ売上が得られないため、販売活動に注力できる会社とそうでない会社があるのも事実です。
弊社では、一般媒介契約でも積極的に売却活動をサポートします。売却活動の進捗状況も、契約上の義務にかかわらず、2〜3週間に1回以上売主様へ報告を行なっています。
専任媒介契約
一般媒介とは異なり、1社のみに依頼ができる契約です。専任と専任専属の違いは、自分で買い手を見つけたら、売主が買主と直接売買契約を結ぶことができるかどうかで、専任の場合には、売主様自身で買主を見つけて契約することができます。

メリット
1社に任せる契約ですので、不動産会社に対して、「信頼しているから任せたよ」というメッセージでもあり、積極的に売却活動を行ってもらうことが期待できます。自分で買い手を見つけて契約できるのもメリットのひとつです。
デメリット
不動産会社が自社の利益のために、「囲い込み」を行う可能性があります。1社に任せるからには、信頼できる不動産会社なのかどうかを、しっかりと見極める必要があります。
専属専任媒介契約

専任媒介と同じく、1社のみに依頼できる契約です。また、専任契約と違う点は、自分自身で買い手を見つけたとしても、契約をした不動産会社を通して取引を行う必要があることです。
メリットとデメリットは専任媒介契約とほぼ同じです。
メリット
専任媒介契約と同じ
デメリット
専任媒介契約と同じ。売主自身で買主を見つけても直接契約できないこともデメリットとなります。





