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よくある質問

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税金

不動産を売却する際、仲介手数料だけではなく、税金が発生します。仲介手数料以外にかかる、主な税金は以下の通りです。

不動産売却に関わる税金

  • 物件を売却した利益にかかる税金

  • 契約書に必要な印紙税

物件を売却した利益にかかる税金

不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して税金がかかります。不動産を売却した価格から、その不動産を購入するときにかかった費用と、売却するためにかかった費用を引いた金額が利益となります。

このときに利益が出ていなければ、「所得税」「住民税」「復興特別所得税」これら3つの税金は発生しません。

利益がでた場合、物件を所有していた期間により税金が、2倍ほど違ってきます。

ただし、居住用財産を売却した場合は、所有期間に関係なく3,000万円までの特別控除を受けることが可能です。利益が出たとしても、3,000万円に達していなければ税金はかかりません。

3,000万円特別控除とは
居住用財産である「自宅」を売却したときに限り、不動産売却の利益から最高3,000万円までを控除する特例

契約書に必要な印紙税

不動産を売る際に、売主様と買主様でかわす契約書に対して、売買価格に応じた税金を印紙を貼って納める必要があります。

2024年3月31日までに作成されるものは、税額が軽減されます。

以下が、軽減された税額となります。

記載された契約金額        

税額              

10万円を超え50万円以下のもの  

200円

50万円を超え100万円以下のもの  

500円

100万円を超え500万円以下のもの

1千円

500万円を超え1千万円以下のもの

5千円

1千万円を超え5千万円以下のもの

1万円

5千万円を超え1億円以下のもの

3万円

1億円を越え5億円以下のもの

6万円

5億円をこえ10億円以下のもの

16万円

10億円をこえ50億円以下のもの

32万円

50億円を超えるもの

48万円

印紙税は納めないと、3倍の過怠税が課されるので注意が必要です。

相続予定の不動産を売却する際の相続税

売却を検討している不動産の相続を終えていない場合は、事前に相続の手続きが必要になります。相続と聞いて「税金がかかりそう」というイメージを持つ方もいますが、必ず相続税が発生するわけではありません。

実際には、相続税基礎控除額が3,000万円以上もあり、相続税が発生しないケースも多いです。

相続税の基礎控除は次の通りです。

基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人が2人いる場合は

基礎控除=3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円

となります。

相続する遺産額が4,200万円以下であれば、相続税は発生しません。


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