那覇市・浦添市の不動産売却・買取なら|センチュリー21 マチナトハウジング

ホーム

不動産売却ノウハウ

【不動産売却の費用】仲介手数料や税金の計算方法を解説

ノウハウ記事カバー画像

【不動産売却の費用】仲介手数料や税金の計算方法を解説

2022年12月13日

不動産を売却する際、どのような費用がいくらくらい発生するのか、わからない方も多いかと思います。

  • 売れた金額がそのまま手元に残るんじゃないの?

  • 仲介を依頼した不動産会社への費用はどうなるの?

  • 物件を売ると何かしら税金がかかってくるの?

この記事では、不動産売却に関して発生する、仲介手数料や税金などの費用について、弊社の不動産売却アドバイザーが解説していきます。

不動産会社に依頼する際に、安心できるよう、事前にチェックしてみてください。

目次

不動産売却にかかる費用について

仲介を依頼する不動産会社に支払う手数料をはじめとした費用には、下記のようなものがあります。

項目

費用目安

不動産会社に支払う手数料

(売却額×3%+6万円)+消費税

契約書に必要な印紙税

1,000円〜6万円

物件の抵当権抹消にかかる手数料

司法書士に依頼した場合
3万円〜5万円程度

住宅ローン返済の手数料

5,000〜3万円程度

物件を売却した利益にかかる税金

所有期間5年以下:39.63%
所有期間5年超 :20.315%

もちろん、こちらですべてというわけではありません。

例えば、司法書士に依頼しなければ変わりますし、ハウスクリーニングして綺麗に売り出す場合は追加費用が発生します。

不動産会社に支払う手数料について

不動産会社へ支払う仲介の手数料は上限が決められています。

物件の売却価格      

仲介手数料           

400万円を超える

(売却額×3%+6万円)+消費税

200万を超え400万円以下

(売却額×4%+2万円)+消費税

200万円以下

(売却額×5%)+消費税

中古物件売買を活性化させるため、売主側の手数料を400万以下は最大18万円までに設定することもできます。(事前承認を得ること)

手数料は上限で設定されていることが一般です。

物件を3,000万円で売った場合
(3,000万円 × 3% + 6万円 ) + 9.6万円(消費税) = 105.6万円

手数料の目安として、早見表を参考にしてみてください。

物件の売却価格     

仲介手数料(税込)     

1,000万円

39.6万円

2,000万円

72.6万円

3,000万円

105.6万円

4,000万円

138.6万円

5,000万円

171.6万円

また、取引内容によっては、消費税などがかからない取引もあります。

土地 → 非課税
居住用建物の賃借 → 非課税

契約書に必要な印紙税

不動産を売る際に、売主様と買主様でかわす契約書に対して、売買価格に応じた税金を印紙を貼って納める必要があります。

2024年3月31日までに作成されるものには、税額が軽減されます。

以下が、軽減された税額となります。

記載された契約金額        

税額              

10万円を超え50万円以下のもの  

200円

50万円を超え100万円以下のもの  

500円

100万円を超え500万円以下のもの

1千円

500万円を超え1千万円以下のもの

5千円

1千万円を超え5千万円以下のもの

1万円

5千万円を超え1億円以下のもの

3万円

1億円を越え5億円以下のもの

6万円

5億円をこえ10億円以下のもの

16万円

10億円をこえ50億円以下のもの

32万円

50億円を超えるもの

48万円

軽減される前の税額は国税庁のページを参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7101.htm

印紙税を納めないと、3倍の過怠税が課されるので注意してください。

物件の抵当権抹消にかかる手数料

住宅ローンを完済した際に、抵当権を抹消するためにかかる費用です。

ご自身で対応することもできますが、難しいので司法書士の方へ依頼されるのが一般的です。

費用の目安は1万円〜2万円程度を想定してもらえればいいと思います。

◆なぜ抵当権を抹消するの?
抵当権が残ったままだと、金融機関が不動産を競売にかけることができます。

住宅ローン返済の手数料

住宅ローンが残っているかたは、売却するまでに一括返済しなければいけません。

繰り上げ返済を依頼することになり、そこで手数料が発生します。

繰り上げ返済の手数料は金融機関によって異なりますし、窓口・電話・ネットによって異なるケースもあります。

目安としては、5,000円〜3万円程度です。

具体的な手数料を知りたい場合は、金融機関にお問い合わせいただくとわかります。

物件を売った利益にかかる税金

不動産を売って利益が出た場合、その利益に対して税金がかかります。

不動産を売った価格から、その不動産を買うときにかかった費用と、売却するためにかかった費用を引いた金額が利益となります。

このときに利益が出ていなければ、これら3つの税金はかかることがありません。

項目

対象期間         

所得税

住民税

復興特別所得税

短期譲渡所得 

5年以下の土地・建物

30%

9%

0.63%

長期譲渡所得

5年を超える土地・建物

15%

5%

0.315%

物件を所有していた期間により税金が、2倍ほど違ってきます。もし売るとなった場合はタイミングに注意しておきましょう。

その他の費用

そのほかにも売却する不動産によっては、発生する可能性がある費用があります。

引越し関連の費用

マイホームを売却するとなった場合には、物件を引き渡す前に引っ越しが必要な場合もあります。

家族構成や荷物、引っ越し先の距離によっても異なりますので、目安となる価格はありませんが、意識しておきましょう。

ハウスクリーニング費用

物件の状態によっては、きれいにして売り出したほうがいい場合もあります。

広さやどこまでやるかによっても費用は変わりますし、そもそもハウスクリーニングすべきかということも検討が必要です。

ここに関しては依頼する担当営業と話をしながら決めていけばよいかと思います。

解体や測量などの費用

戸建てを解体して更地にする場合は、解体費用が必要となります。

また、境界が定まっていない不動産を売却する際には確定測量が必要となります。

これらは状況によって、費用感がかなり違ってくるので、担当営業に相談してみるのがいいでしょう。

まとめ

今回の記事では不動産を売却する際に、発生する費用について解説してきました。

多くの場合に発生するのが、

  • 不動産会社に支払う手数料

  • 契約書に必要な印紙料

  • 物件の抵当権抹消にかかる手数料

  • 住宅ローン返済の手数料

  • 物件を売った利益にかかる税金

物件を売るにしても様々な費用があるので、しっかりとした資金計画を立てておく必要があります。

費用面について不安なこと相談したことがありましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

年間100件以上の売却実績
お気軽にご相談ください

センチュリー21のロゴ画像

センチュリー21加盟店中、沖縄エリアNo.1

(2024年春のセールスラリー九州沖縄地区、店舗の部における沖縄エリアの順位より)

センチュリー21九州沖縄地区において、店舗・個人で上位表彰。たくさんのお客様とご縁をいただき、年間約100件以上の売買実績。満足の声も多数いただいています。

まずは、LINEでお気軽にお問い合わせください。

LINE公式アカウントで、簡単なご質問から売買のご相談まで、不動産に関することなら、何でもお問い合わせを受け付けています。まずは、お気軽にお問い合わせください。

資料請求

不動産売却に役立つ資料をご用意しました。ノウハウをまとめた売却コラムと併せてご覧ください。

keyboard_backspace

資料をダウンロードする

お問い合わせ・ご相談

「価格だけ知りたい」「訪問なし」など、ご希望に合うお問い合わせ方法からお選びいただけます。

keyboard_backspace

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

098-879-8050

お電話でのお問い合わせは、平日9:00〜18:00の受付、土日・祝日もお気軽にお電話ください。

最新情報はメルマガで配信中