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不動産売却を依頼するときの「媒介契約」の種類について

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不動産売却を依頼するときの「媒介契約」の種類について

2022年12月12日

マンション・一戸建てなど不動産を売る際、不動産会社に仲介してもらうことが一般的です。

その際、媒介契約を結ばなければならないことをご存知でしょうか。

媒介契約には3つの種類があり、

  • そもそもどんな契約があるのかわからない

  • 自分にどの契約があっているの

という方も多いかと思います。

この記事では不動産売却に関する契約の種類や、メリット・デメリットについて、弊社の不動産売却アドバイザーが解説していきます。

それぞれの特徴を知ることで、安心して契約が結べるよう、順を追って説明しますので、ご参考ください。

目次

媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産を売却を依頼する不動産会社と結ぶ契約のことです。

依頼者が不利にならないよう、仲介する不動産会社への依頼内容を取りまとめたものです。

どのような内容かは、国土交通省が定める「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」を参考にするといいでしょう。(あくまで参考に)

契約には3種類あり、

  • 専属専任媒介契約

  • 専任媒介契約

  • 一般媒介契約

これらの違いは、下図を参考にしてください。

専属専任媒介契約

専任媒介契約

一般媒介契約

複数不動産会社へ依頼

×

×

自分で買い手を見つける

×

契約の有効期間

3ヶ月以内

3ヶ月以内

指定なし

依頼者への報告

1週間に1回以上

2週間に1回以上

指定なし

指定流通機構(レインズ)への登録※

5日以内

7日以内

指定なし

メリット

報告頻度が高いので状況把握がしやすい
販促費を多くかけてくれる

業者とのやり取りが楽
販促費を多くかけてくれる

売れ筋物件であれば売りやすい

デメリット

物件の囲い込みの可能性
自分で買い手を探せない

物件の囲い込みの可能性

積極的に売却活動されない可能性

大きな違いは専属専任と専任は1社のみ契約、一般は複数の不動産会社と契約ができる点です。

また、専属専任と専任は契約の有効期限が決まっているので、依頼しているところが微妙かなと思ったら、更新をせずに一般に切り替えるのも手です。

それでは、それぞれについて詳しく解説していきますね。

※国土交通省から指定された不動産の物件情報を交換するためのシステム

専属専任媒介契約

専属専任は、1社のみに依頼できる契約です。

また、自分自身で買い手を見つけたとしても、契約をした不動産会社を通して取引を行う必要があります。

メリット
1社のみの依頼のため、物件を売却するために、積極的に売却活動をしてくれることに期待ができます。

デメリット
不動産会社が自社の利益のために、「囲い込み」を行う可能性があることです。
(買い手からも手数料をもらうため、自社で紹介するお客様以外に紹介しないこと。)

自分で買い手を探せないデメリットがあるため、専属専任媒介契約ではなく専任媒介契約を選ぶお客様が多い傾向にあります。

専任媒介契約

専属専任と同じく、1社のみに依頼ができる契約です。

専任での契約の場合は、自分で買い手を見つけたら、売主が買主と直接売買契約を結ぶことができます。

メリットとデメリットは専属専任とほぼ同じです。

メリット
1社のみの依頼のため、物件を売却するために、積極的に売却活動をしてくれることに期待ができます。
自分で買い手を見つけて契約できるのもメリットのひとつ。

デメリット
不動産会社が自社の利益のために、「囲い込み」を行う可能性があることです。
(買い手からも手数料をもらうため、自社で紹介するお客様以外に紹介しないこと。)

専任媒介での契約となった場合、担当者は売却活動の内容を2週間に1回以上、売主様へ報告する必要があります。そのため、売却活動の状況を把握しやすいメリットも。

一般媒介契約

専属専任・専任とは異なり、複数の不動産会社へと依頼することができます。

また、自分で買い手を見つけることもでき、もっとも自由に売却活動ができる契約。

メリット
複数の会社に依頼ができるので、競争させて早く高く売れる可能性がでてきます。
また、1社のみ契約の「囲い込み」が起こりにくくなります。

デメリット
複数社と契約するので、売却活動をしても、最終的に利益を他社にもっていかれる可能性があり、積極的な販売活動をされない状態になることも。複数の会社とやり取りを行うため、連絡のわずらわしさがあります。

担当者が信頼できるか、各不動産ポータルサイトへの掲載の質は十分か、一般媒介での契約を結ぶ際はその辺りも確認するといいでしょう。

まとめ

今回の記事では不動産を売却する際に、不動産会社と結ぶ契約内容について解説してきました。

記事のおさらいをしておくと、

  • 専任媒介について

  • 専属専任媒介契約について

  • 専任媒介契約について

  • 一般媒介契約について

それぞれのメリットとデメリットを説明させていただきました。

どの契約をするにおいても、自分が安心して依頼できる優良な不動産会社を選ぶことが大切になります。

あなたが不安に思っていることがあれば、いつでもセンチュリー21マチナトハウジングに、お気軽にご相談ください。

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