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南風原町の不動産売却査定-不動産売却における接道義務の重要性

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南風原町の不動産売却査定-不動産売却における接道義務の重要性

2022年9月6日

那覇市・浦添市・宜野湾市を中心に活動している売買専門の不動産会社、マチナトハウジングです。

本日は南風原町にある戸建ての査定依頼で訪問させていただきました。

現金が必要な理由ができたため、不動産の早期売却を目指しているお客様。

当物件は、接道義務を満たしているのかが売却のポイントとなりそうです。

接道義務とは、建物の敷地が、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していなければならない義務のこと。接道義務を満たしていない敷地に建物をたてることはできません

接道次第で査定額が半分に

お話を聞いてみると、コロナの影響もあり、早急に現金が必要な理由ができたようで、早期の不動産売却を目指しているようです。

売却方法については、早期での売却をご希望されているため、不動産買取を提案させていただきました。

しかし、当物件は接道義務を満たしているのか調査が必要ですので、具体的な査定額については、調査の結果がわかり次第ご連絡することに。

接道義務を満たしていない場合は、坪単価の半分ほどの価格になる旨もお伝えしました。

今後は、接道調査を行い、査定額を算出したのち、買取業者からの条件提示をいただく流れになりそうです。

接道義務の確認から

今回の物件は、接道義務を満たしているのかが売却の重要なポイントでした。

接道義務を満たしていない場合は、査定額が周辺相場の半分程度になることもあります。

基本的には、接道義務を満たしていない敷地に建物をたてることはできません。しかし、築年数の経過している物件では、接道義務を満たしていないことが多々あります。

マチナトハウジングでは、接道の調査をはじめ、お客様の困りごとには、精一杯サポートさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

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