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那覇市の不動産売却相談-不動産の売却益にかかる税金とは?

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那覇市の不動産売却相談-不動産の売却益にかかる税金とは?

2022年9月13日

那覇市・浦添市・宜野湾市を中心に活動している売買仲介専門の不動産会社、マチナトハウジングです。

那覇市戸建ての不動産売却相談

本日は那覇市にある戸建ての査定依頼を訪問させていただきました。

贈与された不動産を、売却したいと検討されているお客様。

当物件は、3,000万円の特別控除を適用できるかが、売却のポイントになりそうです。

※特別控除とは、居住用財産を売った場合には、所有期間に関係なく3,000万円までの控除を受けることが可能な制度のことです。

不動産の所有期間によって変わる税金

お話を聞いてみると、当物件は1年前に贈与されたものであり、かつ3人の共有名義になっているとのこと。

詳細を聞いたところ、所有の背景や現状などを踏まえると、3,000万円の特別控除を適用できるか少し不透明でした。そのため、税理士に相談し、特別控除を適用できるのか確認することをおすすめ。

また、贈与から1年ほどしか経過していないことから、いま売却すると短期譲渡所得になる旨もあわせてお伝えしました。

税理士に確認し、3,000万円の特別控除が適用できるのであれば、売却の方向で進めましょうと、売却方法は一般での仲介売却をご提案。

今後は、他社様の提案を聞いたうえで、方向性を決められるようです。

このように、物件を所有していた期間により税金が2倍ほど違ってきます。

那覇市の不動産売却ならお気軽にご相談ください

今回は、贈与された不動産を売却したいと検討中のお客様でした。

しかし、3,000万円の特別控除を適用できない+短期譲渡所得の可能性があるとなると、売却金額に対してかなり税金がかかることが想定されます。

お客様のご要望を満たすことが難しい場合は、無理に売却を進めないこともあります。

不動産売却を検討される方は、所有期間5年を一つの指標としてみることもいいかと思います。

マチナトハウジングでは、お客様にとって最適な提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。

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