相続した不動産の売却
ご両親などから相続された物件は、そのまま放置しておくと老朽化が進んでしまうためメンテナンスが必要になります。居住する予定がない、資産運用しないということであれば、売却を検討してみるのもひとつの手です。
不動産を相続したけど、空き家になっている
相続した不動産の売却の流れを知りたい
相続税ってどれくらいかかるの?
このような知りたいことを「すべて」このページで解説していきます。
目次
相続する権利は誰にあるの?
相続する権利は、遺言状があるかないかによって変わります。
遺言状とは?
遺言状とは、自分の死後にどのように所有する財産を分けるのか意思を示したのも
遺言が単なる手紙であるのに対し、遺言状は法的な効力があります。そのため、作成時には公証役場で手続きを行ったり、開封時も、不正がないように家庭裁判所へ持ち込んで開封する必要があります。
遺言状がある場合
財産の相続人や分割の詳細について、遺言書の内容が優先されます
遺言状は財産の元の持ち主の最終的な意志とみなされるため、他のルールよりも遺言書の内容が優先されます。
とても重要な書類になりますので、「内容が有効かどうか」「偽造されたものでないか」を明らかにするために細かく作成・管理の方法が決められています。
遺言状がない場合
民放で定められた、配偶者・子供・両親・兄弟姉妹の順番で優先的に相続が行われます
配偶者は常に相続する権利がありますが、子供以外の関係者は、配偶者以外に自分より優先の高い人がいる場合には相続する権利はありません。
相続手続きの流れ
相続手続きの流れは以下の通りです。

1.遺言状の確認
公証役場を通じて、遺言状の有無を確認することができます。ただし、公証役場を通じて作成されていない場合には、故人の自宅や職場、重要な書類を保管している場所を探して調べるしかありません。
2.相続人の確認
遺言状がある場合には、指定された内容が優先されます。遺言状が確認できない場合には、戸籍を調べるなどして、相続人の人数や関係性を調査します。今後、相続や不動産の売却に関しては、相続人全員の合意を得て進める必要があるため、非常に重要な確認事項です。
3.相続財産の確認
相続を進めるにあたって、故人の財産を全て洗い出しておく必要があります。
相続財産には、不動産以外にも、現金預金や生命保険、金融資産などさまざまな種類があります。また、借入がある場合にはマイナスの財産として相続の対象となりますので注意が必要です。
4.相続するかの検討
相続財産や相続人が確定できたら、相続をするかどうかを検討します。財産がマイナスの場合には相続放棄する権利も認められているなど、相続の受け取り方には3つのパターンがあります。
単純承認:相続財産すべてを相続する
限定承認:プラス財産の範囲に限り、負債を含めて相続する
相続放棄:相続財産すべての相続を破棄する
5.遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割についての合意を得る話し合いのことです。話し合いの結果は、「遺産分割協議書」として書面に残しておき、今後の不動産売却などの手続きで遺産分割の合意が取れていることを証明するのに役立ちます。この時点で、はじめて不動産売買の手続きが可能となります。
6.相続登記
分割協議が完了したら、不動産については、管轄法務局にて相続登記の手続きを行います。一般的には、司法書士へ依頼して登記の手続きを行います。相続登記は、不動産売買契約のあと、引き渡しが行われるまでの間に完了させておく必要があります。
不動産売却に関わる相続税
相続と聞いて「税金がかかりそう」というイメージを漠然と持っている方もいるかもしれません。しかし、相続する財産があれば必ず税金が発生するわけではありません。
実際には、相続税基礎控除額が3,000万円以上もあり、相続税が発生しないケースも多いです。
相続税の基礎控除は次の通りです。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人が2人いる場合は
基礎控除=3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
となります。
相続する遺産額が4,200万円以下であれば、相続税は発生しません。
相続税は、被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税しなければなりません。もし、基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
まずは「相続登記」と「査定額の把握」から
相続した不動産の売却のためには。「不動産登記」の手続きが必要になります。
売却にあたって、相続人が複数いる場合には、そもそも売却・現金化をして分割するという方法に合意を得ていなければ、具体的な売却活動を始めることができません。
不動産会社の立場としては、売却する場合にどれくらいの金額で売れそうか、という査定額をお伝えしながら、税金面の支払いも含めていくら手元に残るのか、といった情報をお伝えすることができます。
売却するかどうか検討するためにも、まずは価格を把握しておきたい、といったご相談も多くいただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。





